激突事故・激突される事故について

様々な業種・現場において、人と物とが激突する労働災害が発生しています。
例えば、トラックや重機・フォークリフトなどと人とが激突する事故、クレーンの吊り荷や伐採木と人とが激突する事故など、非常に危険な事故類型の一つです。

激突する物の重量や衝撃が大きいほど、怪我の程度も深刻なものとなることが多く、事故によって重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースもあります。
当然ながら、労働災害の被害に遭われた方への補償は、全ての事故について適正に行われなければなりません。

労災保険の申請でお困りのときは

労働災害の被害に遭われた場合に、会社、元請がすんなり労災保険の適用に応じてくれればよいのですが、労災申請に協力してもらえないこともあり得ます。

このような場合には、会社、元請に対して、「労災かくし」が違法行為であることを警告しながら、労災申請への協力を強く要求していくことが考えられます。
一方で、労災申請の手続は、必ずしも会社、元請にやってもらう必要があるわけではありません。

労働基準監督署に対し、会社、元請が労災申請に協力してくれなかった事情等を記載した書面を添付して、被害者側で申請を行うことも可能です。

もっとも、上記のような対応を被害者側がご自身で行うことは、大きな手間と時間、精神的負担を伴うものです。弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。

会社、元請に対する損害賠償請求が可能なケースも

激突事故・激突される事故については、重症化することも多い事故類型であるため、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされるべきケースが多いと言えます。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反」(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務=安全配慮義務に違反したこと)や「不法行為責任」(労働災害の発生が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)などを根拠として会社、元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いです。

しかし、労働災害の被害に遭われた方がこのことを知らずに、労災保険の給付のみで終わらせてしまっている例も少なからずあるのが実情です。

他の従業員のミスで怪我をした場合の損害賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた他の従業員が操作するトラックや重機・フォークリフトに激突された」、「同じ現場で作業していた他の従業員が運転するクレーンの吊り荷や、他の従業員が伐採した木に激突された」というケースが多く発生しています。

このような場合の責任については、もちろん、激突事故・激突される事故を引き起こした他の従業員に落ち度があります。
しかし、労働災害の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償請求が行われることが大半です。
これが「使用者責任」(民法715条)と言われるものであり、会社に対して損害賠償請求を行う際の根拠となります。

会社、元請に対して責任を追及するために

激突事故・激突される事故の被害に遭われた場合には、会社、元請に対する損害賠償請求が可能なケースも多々あります。
しかし、会社側とのやり取りはとても複雑で、殺伐としたものとなることが多いです。
初めて労働災害の被害に遭われた方がそのような交渉をご自身で行うのは困難を極め、事故状況に関する資料の収集も容易なことではありません。

また、会社側に対して請求すべき損害額の計算も複雑で困難を伴うものです。
どのような損害の賠償を請求できるのか、慰謝料がいくら認められるのか、仕事ができなくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来の介護費は請求できるのかなど、法的な専門知識が必要となります。

ほとんどの方が労働災害の被害に遭うこと自体初めての経験であると思います。
ご自身では対応の仕方がよく分からないことが多く、どのように会社側との交渉を進めればよいかが非常に悩ましく、お忙しい中で大きなストレスを抱えておられることと存じます。

また、会社側の対応としても、「被害者(=あなた)に落ち度があった」として、会社側の責任を全て否定してきたり、過失相殺を主張してきたりするケースが少なくありません。
そのような場合にも、労働災害に強い弁護士であれば、あなたの味方となって、適切な主張・立証を展開して争っていくことができます。

労働災害に強い弁護士は、適正な損害賠償額の算定や会社側との交渉の手法についても熟知しており、このような複雑なやり取りは手慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらの手続を一挙に担い、スピーディーに解決まで進めていくことができます。
激突事故・激突される事故に遭われた方やご遺族の方は、まずは労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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