同僚、部下、上司など、他の従業員の過失で労働災害(労災)が発生し、怪我をしてしまうケースは多々あります。
例えば、他の従業員が機械を誤作動させたことによって怪我をしてしまうとか、他の従業員が足場をきちんと組んでいなかったために転落してしまうなどの事故が考えられます。
他の従業員の過失で怪我をした場合には、誰に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか?
1 加害者本人に対する損害賠償請求
他の従業員の過失で労働災害が発生した場合には、事故を発生させた加害者本人に対して損害賠償を請求することが可能です。
過失によって事故を発生させ、被害者に怪我をさせることは、民法上の「不法行為」に該当し、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負うとされるためです。
ただし、加害者本人は、労働者個人であることが多く、損害が多額であれば支払が困難なケースが少なくありません。
2 会社に対する損害賠償請求
事故を発生させた加害者本人だけでなく、会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。
会社は従業員を使用することによって利益を得ているため、民法上、従業員の業務上の過失によって発生した損害について、会社も賠償責任を負うとされています。
これを「使用者責任」と言います。
また、会社は、労働契約法上、従業員が安全に働くことができるように配慮する「安全配慮義務」を負うとされています。
会社が必要な安全措置を怠っていた場合などには、「安全配慮義務」に違反したものとして、被害者が被った損害を賠償する責任を負うこととなります。
このように、会社に使用者責任や安全配慮義務違反が成立する場合には、会社に対する損害賠償請求が可能となります。