労働災害(労災)の被害に遭った場合に、受診するのは「労災病院・労災指定病院」と「それ以外の病院」の選択肢があります。
この点、労災病院・労災指定病院にはメリットが大きいため、労災病院・労災指定病院に行くことをお勧めいたします。
労災病院とは、厚生労働省が管轄する独立行政法人労働者健康安全機構が運営している病院です。
労災病院は、勤労者医療はもちろん、地域の中核病院としての役割も担っています。
労災指定病院は、医療機関の申請に基づいて、都道府県の労働局長が指定する病院です。
労災指定病院は、必ずしも国の運営ではなく、民間病院であることも多く、全国に多数の労災指定病院があります。
労働災害(労災)の被害に遭ったとき、労災病院・労災指定病院を受診すると、被害者は病院の窓口で医療費を支払う必要がありません。
被害者が労災病院・労災指定病院へ所定の請求書(様式第5号)を提出することで、医療費が労災保険から労災病院・労災指定病院へ直接支払われます。
これに対し、労災病院・労災指定病院以外の病院を受診する場合、被害者は病院の窓口で医療費を一旦立て替え払いする必要があります。
そして、後に被害者が労働基準監督署へ所定の請求書(様式第7号)を提出することで、被害者の預貯金口座へ支払分を振り込んでもらうことができます。
しかし、労災病院・労災指定病院以外の病院では医療費が10割負担となるため、手元にお金がなければ医療費の窓口負担が苦しくなることがあります。
したがって、労災病院・労災指定病院の方が、医療費の窓口負担がなく、被害者にとってのメリットが大きいと言えます。