慰謝料とは、労働災害(労災)の被害による精神的苦痛に対し、金銭的に評価して賠償するものです。
労働災害における慰謝料には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3つがあります。
精神的苦痛の程度を金銭的に評価するのは、普通に考えると容易なことではありません。
しかし、①傷害慰謝料については入通院の期間をベースに、②後遺障害慰謝料については障害等級をベースに、③死亡慰謝料については被害者の属性(一家の支柱、母親・配偶者、その他)をベースに、一定の標準額が実務上存在します。
慰謝料は、労働災害の被害者が被る損害の中でも、大きなウエイトを占めるものです。
しかし、労災保険では、慰謝料の補償が一切ありません。
この点、会社側に使用者責任や安全配慮義務違反が成立する場合には、会社側に対して損害賠償を請求することができます。
そして、会社側に対する損害賠償請求が可能なのであれば、労災保険で填補されない慰謝料を会社に対して請求することが可能です。
会社側に対する損害賠償請求の可否については、専門的な判断が必要なことが多いため、労働災害の問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。