後遺障害による逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力を失う割合のことです。
障害等級ごとに、下記の表のとおり、基準値があります。
等級
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労働能力喪失率(基準値)
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第1級 |
100%
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第2級
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100%
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第3級
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100%
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第4級
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92%
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第5級
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79%
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第6級
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67%
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第7級
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56%
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第8級
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45%
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第9級
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35%
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第10級
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27%
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第11級
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20%
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第12級
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14%
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第13級
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9%
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第14級
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5%
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上記の基準は、標準値です。
被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の就労状況や減収の程度などを考慮して、標準値よりも高い労働能力喪失率あるいは低い労働能力喪失率が認められることもあります。