労働災害の被害に遭った場合には、労災保険から次のような保険給付を受けることができます。
給付の種類
|
内容
|
療養(補償)給付 | 医療機関で治療を受けたり薬剤の支給を受けたりする費用の給付。 |
休業(補償)給付 | 労働災害の被害に遭ったため働くことができず、賃金を受け取っていない場合の損失に対する給付。 |
傷病(補償)年金給付 | 療養(補償)給付を受けている被害者の傷病が、治療開始後1年6か月を経過しても治らない場合であって、その傷病の程度が一定の障害の程度にあたる場合の年金給付。 |
障害(補償)給付 | 労働災害による傷病が治った(症状固定した)ものの、身体に一定の障害が残った場合の給付。 |
遺族(補償)給付 | 労働災害の被害者が亡くなった場合の遺族に対する給付。 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働災害の被害者が亡くなった場合の葬祭を行う遺族に対する葬祭費用の給付。 |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給権を有する被害者が、常時または随時介護を要する状態にあり、現に、常時または随時介護を受けている場合の給付。 |