労災保険とは、労働災害(労災)の被害者またはご家族のために、必要な保険給付を行う制度のことを言います。
労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」です。
労働者を雇用している事業主は、必ず労災保険に加入する義務があります。
また、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が適用対象となります。
したがって、正社員はもちろん、契約社員(有期契約労働者)やパート・アルバイト、日雇いの従業員であっても、労災保険の申請をすることができます。
労災保険の給付を受けることは、労働災害の被害者救済のために必要不可欠なものです。
しかし、会社側が労災保険の申請を渋るという事例も、しばしば発生しています。
会社側が労災保険の申請に協力してくれない場合には、専門家である弁護士に今後の対応をご相談いただくのがよいでしょう。
労災保険の給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付の8種類があります。
ただし、これらの給付によって、被害者が被った休業損害(傷病等で仕事を休まざるを得なかったことによる収入の減少)や逸失利益(後遺障害・死亡によって減少・喪失した将来の収入)などの全ての損害が満額填補されるというわけではありません。
労災保険の給付を超える損害について補償を受けるためには、会社側に対して損害賠償を請求することとなります。
会社側に対する損害賠償請求が認められるためには、会社側に落ち度(不法行為、安全配慮義務違反)が認められることが必要です。
そして、会社側への損害賠償請求においては、会社側との示談交渉や裁判などの手続が必要ですので、まずは弁護士にご相談いただいた上で、対応をご判断されるのがよいでしょう。