過労死・過労自殺とは
過労死とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡のことを言います。
過労自殺とは、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺のことを言います。
また、死亡には至らなくても、脳血管疾患、心臓疾患もしくは精神障害を発病することがありますし、自殺未遂をすることもあります。
過労死・過労自殺については、一定の要件を満たすことで労災認定を受けることができますし、会社側に対する損害賠償請求ができるケースもあります。
このページでは、過労死・過労自殺の労災認定基準、過労死・過労自殺が労災認定された場合の補償内容、会社側に対する損害賠償請求について、解説させていただきます。
過労死の労災認定基準
過労死(死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患を含む)が労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める過労死の労災認定基準により、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①対象疾病である脳・心臓疾患を発症したこと。
②発症前の業務における負荷が過重であり、①の発症の原因であると認められること。
以上の2つの要件について、解説いたします。
①対象疾病である脳・心臓疾患の発症
対象疾病である脳・心臓疾患には、以下のようなものがあります。
【脳血管疾患】
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症など。
【虚血性心疾患等】
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤など。
※致死性不整脈、心室細動、急性心不全なども対象。
②業務における過重負荷
業務における過重負荷は、次の3つの要素により総合判断されます。
1.発症直前に異常な出来事に遭遇したこと
2.短期間の過重業務に就労したこと
3・長期間の過重業務に就労したこと
「異常な出来事」とは、例えば、業務に関連する重大な人身事故に関与し、著しい精神的負荷を受けた場合などが考えられます。
また、「過重業務」は、業務量、業務内容、作業環境等から総合的に判断されます。
重要な要因である労働時間に着目すると、以下のような「過労死ライン」と呼ばれる評価の目安があります。
(1)発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できる。
(2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。
(3)発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる。
過労自殺の労災認定基準
過労自殺(死亡には至らない自殺未遂、精神障害を含む)が労災認定を受けるためには、厚生労働省が定める労災認定基準により、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①対象疾病である精神障害を発症したこと。
②対象疾病の発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。
以上の3つの要件について、解説いたします。
①対象疾病を発症したこと
労災認定の対象となる精神障害には、以下のようなものがあります。
●統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
●気分(感情)障害
●神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 など
具体的には、統合失調症、うつ病、適応障害などが、労災認定されるための対象疾病の傷病名となります。
労災認定を受けるためには、対象疾病の発症を証明しなければなりません。
自殺より前に精神科への通院歴があれば証明が可能ですが、通院歴がまったくなくても諦める必要はありません。
精神科への通院歴がなければ、周辺人物の証言、日記、SNSなどをもとに、対象疾病の発症の証明を目指すことになるでしょう。
②発症前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
厚生労働省が定める労災認定基準の「業務による心理的負荷評価表」により、心理的負荷が「強」と評価されることが要件です。
過労自殺については、次のような長時間労働は、心理的負荷が「強」と評価されます。
●発病直前の1か月間に、おおむね160時間超の時間外労働を行った。
●上記に満たない期間にこれと同程度(例えば、3週間におおむね120時間以上)の時間外労働を行った。
●発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った。
●発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った。
労働時間が分かるタイムカードなどが証拠となりますので、可能な限り証拠を確保するようにしましょう。
③業務以外の心理的負荷と個体側要因によるものではないこと
業務以外の個人的な問題が原因で精神障害を発症した場合には、労災認定を受けることはできません。
例えば、次のような出来事があった場合には、精神障害の発症の原因が慎重に判断されることとなります。
●離婚または夫婦が別居した。
●自分が重い病気やケガをした、または流産した。
●配偶者や子ども、親または兄弟が死亡した。
●配偶者や子どもが重い病気やケガをした。
●親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た。
●多額の財産を損失した、または突然大きな支出があった。
●天災や火災などにあった、または犯罪に巻き込まれた。
また、就業年齢前の若年期から精神障害の発症・寛解を繰り返し、労災申請に係る精神障害がその一連の病態である場合や、重度のアルコール依存がある場合など、個人的な要因で精神障害を発症したケースについては、労災認定を受けることはできません。
過労死・過労自殺が労災認定された場合の補償内容
過労死・過労自殺(死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患、精神障害、自殺未遂を含む)が労災認定されれば、次のような労災保険給付を受けることができます。
死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患、精神障害、自殺未遂の場合
【療養補償給付】
病院での治療費が労災保険から全額支給されます。
【休業補償給付】
療養のために会社を休業している期間について、給与のおおむね8割が労災保険から支給されます。
【障害補償給付】
治療を継続しても症状がこれ以上改善しなくなり、後遺障害が残ってしまった場合には、障害の程度に応じて労災保険から障害補償給付が支給されます。
過労死・過労自殺の場合
【遺族補償給付】
労災保険から遺族補償給付が支給されます。
遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
また、一定額の葬祭料も支給されます。
会社に対する損害賠償請求
過労死・過労自殺(死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患、精神障害、自殺未遂を含む)について労災認定を受けたとしても、労災保険からの給付だけでは、被害者・ご遺族が被った損害のすべてが填補されるわけではありません。
また、労災保険からは、慰謝料はまったく支給されません。
そこで、労災保険では填補されない部分の損害については、会社側に対する損害賠償請求を検討することとなります。
この点、会社側に不法行為責任や安全配慮義務違反、使用者責任が認められる場合には、会社側に対する損害賠償請求が可能です。
労災認定において、労働基準監督署が業務における過重負荷や長時間労働の事実を認定したのであれば、会社に対する損害賠償請求が認められる可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士にご相談ください
過労死・過労自殺(死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患、精神障害、自殺未遂を含む)については、他の労働災害(労災)とは異なる労災認定基準を十分に理解し、業務における過重負荷や長時間労働の事実を証明するための適切な証拠を確保するなど、専門的な技術・知識が不可欠となります。
過労死・過労自殺の労災申請や会社に対する損害賠償請求をお考えの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、労災問題に詳しい弁護士が労災申請および損害賠償請求の手続をサポートさせていただきます。
まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
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