労働災害(労災)の被害によるお怪我について、適切な治療を受けたことにより完治に至る場合もありますが、医学上、これ以上の症状の改善が見込めない状態となることがあります。
このように、医学上、これ以上の症状の改善が見込めない状態のことを、「症状固定」と言います。
そして、症状固定の段階で残存する症状のことを、「後遺障害」と言います。
後遺障害については、症状固定の段階に至ったあと、労災保険に後遺障害申請をすることで、障害等級の認定を受けることが可能となります。
後遺障害の等級は、1級(最も重度)から14級(比較的軽度)まで、症状の部位・程度によって等級分けされています。
そして、認定される障害等級によって、労災保険の障害(補償)給付の金額や、会社側に対して請求できる慰謝料などの損害賠償の金額が大きく異なります。
したがって、適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが極めて重要となります。
当事務所では、障害等級の認定を見据えた治療・検査に関するアドバイス、後遺障害診断書の内容に関するアドバイス、後遺障害申請や等級認定に対する異議申立ての代行など、症状固定・後遺障害申請段階における充実したサポートを提供させていただきます。
そして、適正な障害等級の認定を受けたあとは、会社側に対する慰謝料などの損害賠償請求を検討することとなります。
会社側に労働災害の発生に関する責任(安全配慮義務違反・使用者責任)がある場合には、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。
当事務所では、慰謝料・損害賠償の請求に関する示談交渉・裁判まで、労働災害の被害者の方をワンストップでサポートさせていただきます。
労働災害の被害に遭われて、後遺障害申請や慰謝料・損害賠償についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。