手(肩~手指)の後遺障害について
労働災害の被害によって、手(肩~手指)に後遺障害が残ってしまうことがあります。
手(肩~手指)の後遺障害は、以下のように、障害等級の認定基準が細かく定められています。
①肩~手関節の後遺障害の障害等級
1)欠損障害
等級
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認定基準
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1級6号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの。 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの。 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの。 |
5級2号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの。 |
2)機能障害
等級
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認定基準
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1級7号 | 両上肢の用を全廃したもの。 |
5級4号 | 1上肢の用を全廃したもの。 |
6級5号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの。 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
10級9号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
3)変形障害
等級
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認定基準
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7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
②手指の後遺障害の障害等級
1)欠損障害
等級
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認定基準
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの。 |
6級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの。 |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの。 |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの。 |
9級8号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの。 |
11級6号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの。 |
12級8号の2 | 1手のこ指を失ったもの。 |
13級5号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの。 |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの。 |
2)機能障害
等級
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認定基準
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの。 |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの。 |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの。 |
9級9号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの。 |
10級6号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの。 |
12級9号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの。 |
13級4号 | 1手のこ指の用を廃したもの。 |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの。 |
弁護士にご相談ください
労働災害の被害に遭われた方が適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが必要となります。
また、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できるケースが多々あります。
適正な賠償・補償を受けられるように、まずは労働災害と後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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