様々な機材による労災事故について

労災事故は、様々な機材を起因物として発生しています。
例えば、以下のような労災事故です。

ロール機による巻き込まれ。
丸のこ盤による切れ(切創・切断)。
その他製造・加工用の機械・設備による挟まれ・巻き込まれ、切れ・こすれ。
はしご・脚立・足場からの墜落・転落。
高所作業車からの墜落・転落。
ホイールローダー・ショベルローダー・ブルドーザー・ロードローラーによる挟まれ・巻き込まれ、重機との激突、墜落・転落。
その他建設機械による挟まれ・巻き込まれ、重機との激突、墜落・転落。
チェーンソーによる切れ(切創・切断)、伐倒木との激突。
トラックによる挟まれ・巻き込まれ、荷台等からの墜落・転落、荷崩れ・荷の落下、車両との激突。

上記のほかにも、様々な機材による様々な労災事故が発生しています。

労災申請

労災事故の被害に遭われた場合には、必ず労災申請を行うようにしましょう。
労災申請の手続は、被害者が所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
労災申請の手続をとらなければ、労災保険による補償を受けることができません。
しかし、労災申請の手続について、会社が非協力的なケースもあります。
そのような場合には、労災事故に詳しい弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。

労災申請をすることにより、以下のような労災保険給付を受けることができます。
①怪我に対する補償として、治療費(療養補償給付)、休業損害(休業補償給付)など。
②後遺障害に対する補償として、後遺障害逸失利益(障害補償給付)、介護費(介護保障給付)など。
③死亡に対する補償として、死亡逸失利益(遺族補償給付)、葬儀費用(葬祭給付)など。

会社に対する損害賠償請求

労災保険給付だけでは、被った損害のごく一部が填補されるのみであり、損害の全てが補償されるわけではありません。
特に、労災保険では、慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)の補償が一切ないことには注意が必要です。
十分な被害救済を受けるためには、会社に対する損害賠償請求を検討することが必要です。

会社に対する損害賠償請求は、労災事故の発生に関し、会社に安全配慮義務違反または使用者責任が成立する場合に認められます。
この点、安全配慮義務とは、労働者が安全で健康に働けるように配慮すべき会社の義務のことです(労働契約法5条)。
労働安全衛生法や労働安全衛生規則に違反する事実があれば、会社に安全配慮義務違反があるとされるのが通常です。
また、使用者責任とは、加害者が業務中に労災事故を発生させた場合に、加害者本人だけではなく、加害者を使用(雇用)する勤務先の会社も損害賠償責任を負うことを言います(民法715条)。

損害賠償請求を受けた会社は、労災事故の発生原因、被害者側の過失(落ち度)、損害賠償の金額などを争ってくるのが通常です。
適正な補償を受けるためには法的な知識と経験が不可欠ですので、労災事故に詳しい弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

労災事故の被害に遭われてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、労災事故の事案に関する取扱経験・解決実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

機材別の労災事故についてはこちらもご覧下さい

●機材別の労災事故
●プレス機による労災事故
●フォークリフトによる労災事故
●スクリューによる労災事故
●農業用作業機器による労災事故
●クレーンによる労災事故
●油圧ショベルによる労災事故
●食品加工用機械による労災事故
●様々な機材による労災事故