審査請求

労災保険の請求に対して、労働基準監督署が不支給決定等の処分(原処分)を行った場合、これに不服であれば、審査請求により、原処分の取消しを求めることができます。

審査請求の申立ては、決定を出した原処分庁の労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償審査官に対し、口頭または書面で行います。
各地の労働基準監督署には「労働保険審査請求書」の書式が用意されていますので、この書式に従って書面で審査請求を行うのが通常です。

審査請求を申し立てることができる期間は、決定(原処分)があったことを知った日の翌日から3か月となっております。

再審査請求

審査請求を申し立てたのに対して、労働者災害補償審査官が「審査請求を棄却する」との決定を行って、原処分が取り消されなかった場合、この決定に不服であれば、再審査請求により、再度原処分の取消しを求めることができます。

再審査請求の申立ては、労働保険審査会に対し、書面を提出して行います。
再審査請求の申立てができる期間は、労働者災害補償審査官の作成した棄却決定書の謄本が送付された日から2か月となっております。

また、審査請求の申立てをしてから3か月以内を経過しても労働者災害補償審査官の決定がない場合は、審査官が審査請求を棄却したものとみなし、審査請求をした者は、再審査請求の申立てをすることができます。

以上の審査請求や再審査請求の手続は、法律の専門家ではない方にとっては、対応が非常に困難であるのが通常です。
労災給付の不支給決定を受けた場合には、まずは労働災害に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
また、労働災害の発生直後から弁護士に相談し、早い段階から被害者側に有利な証拠を集めておくことが、審査請求や再審査請求、後述する行政訴訟への最善の備えとなります。

原処分の取消しの場合

労働者災害補償審査官が「原処分を取消す」との決定を出した場合には、労働基準監督署(原処分庁)が新たな処分をします。
この処分に対して審査請求をした者が不服であっても、直接労働保険審査会に再審査請求を申し立てることはできません。

なぜなら、この処分は以前の処分と違うのですから、この新たな処分に不服がある場合には、審査請求を申し立てた上で、労働者災害補償審査官の決定を経る必要があるのです。

労災給付不支給決定取消訴訟

再審査請求において、労働保険審査会が「再審査請求を棄却する」との裁決をして、労災給付不支給決定が取り消されなかった場合、再審査請求をした者は6か月以内に原処分の取消しを求めて、各地の地方裁判所の本庁に「労災給付不支給決定取消訴訟」という行政訴訟を提起することができます。

この取消訴訟においては、裁判官が厚生労働省の通達や労災認定基準などの行政の判断基準に必ずしもとらわれず、事案に応じて判断する傾向がありますので、労働保険審査会の裁決の結果と異なる場合が多々あります。

しかし、そうであるとは言っても、労働災害の原因や発生状況を克明に立証し、それが業務に起因したものであることを明確にしなければなりませんので、取消訴訟への対応は労働災害に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。

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