1 労災隠しとは?
労災隠しとは、労働災害が発生したにもかかわらず、会社が労働基準監督者へ報告しなかったり、虚偽の報告をしたり、労働災害に遭った被害者側(労働者)による労災保険の申請を妨害したりすることです。
労働者が仕事中の事故で怪我をしたときなど、労働災害が発生した場合には、会社は必ず労働基準監督署に労働災害の発生を報告する義務があります。
①この報告を怠るか、または②虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられます(労働安全衛生法第120条、第122条)。
つまり、労災隠しは、労働安全衛生法に違反する犯罪行為です。
しかし、会社は、労災保険料が上がる可能性、手続が煩雑でそこに時間と労力をかけたくない、イメージや信頼の低下、別の違法行為(長時間労働、労災保険への未加入など)が発覚する可能性を考えて、あえて労災隠しをする場合があります。
労災隠しをされると、労働者にとっては次のように大きな不利益につながります。
〇労災保険からの療養費(治療費)などの必要な補償を受けられなくなる
〇労災保険からの休業補償給付などの生活費の給付が受けられなくなる
〇後遺症が残っても労災保険からの適切な補償を受けられなくなる
〇会社に対する損害賠償請求(不法行為、安全配慮義務違反の責任追及)が認められない可能性が高まる
2 労災隠しの被害に気付かないケース
会社が労災隠しをしようとするとき、以下に挙げるようなことを言ってくるケースがあります。
そして、労働者は、そのように言われて、自分が労災隠しの被害に遭っているとは気付かないこともあります。
①「自分で病院に行くように/健康保険証を使って受診するように」と言われる
労働災害で怪我をしたにもかかわらず、まるで私病で病院に行くかのように、「自分で病院に行くように/健康保険証を使って受診するように」と言われるパターンです。
病院に行って受診する時は健康保険証を提示することが習慣となっていることから、とくに疑問を持つことなく、これが労災隠しだと気付かない場合があり得ます。
しかし、労働災害による怪我の治療については、健康保険証を使用してはいけません。
健康保険証を使用すると、本人の3割負担となりますが、労働災害の場合は、被害者が費用を払うことは絶対にありません。
当日の通院だけでなく、それ以降の通院も同様で、健康保険証は使用してはいけませんし、被害者が費用を払うことはあり得ません。
労働災害で怪我をした場合において、会社から「自分で病院に行くように/健康保険証を使って受診するように」と言われたら、それは労災隠しです。
②「治療費は会社が全額払うから」と言われる
会社が全ての責任を負うかのように「治療費は会社が全額払うから」と言われるパターンです。
「会社が治療費を全額払うなら自分には負担が無いし、会社が責任を認めているのだ」と思って、これが労災隠しだと気付かない場合があり得ます。
さらに言えば、治療費だけ払って、それ以外の損害の補償(会社の責任が認められた場合の休業損害、慰謝料など)は無しに終わりにしようとしているかもしれません。
しかし、労働災害の場合、会社と病院と労働基準監督署の三者が書類にて処理を行うため、その間に、現金で病院に治療費を払うということはあり得ません。
「治療費は会社が全額払うから」と言われて、病院への支払いを会社が直接負担しようとした場合は、それは労災隠しです。
③「うちは労災保険に加入していないから、労災保険は使えないよ」と言われる
「うちは労災保険に加入していないから、労災保険は使えないよ」と言われるパターンです。
会社は労働者を一人でも雇ったら労災保険に加入しなければならないので、このような言い訳は通用しません。
しかし、「うちの会社では労災保険は使えないんだ」と誤って理解してしまったら、労災隠しに気付かないでしょう。
もし本当に会社が労災保険に未加入であったとしても、労働災害による怪我や病気と判断されれば給付申請を行うことができます。
④「これは労働災害にはならない」、「労災保険は正社員にしか適用されない」と言われる
会社から、「こんなのは労災にはならないよ」、「労災保険は正社員にしか適用されないんだよ」と言われて、そうなのだと納得してしまったら、労災隠しに気付かないでしょう。
しかし、労働災害になるかならないかは会社が決めることではなく、労働基準監督署が判断することです。
また、労災保険は、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などのすべての労働者に適用されます。
このようなことを会社から言われたら、それは労災隠しです。
3 労災隠しのチェックリスト~労災隠しは犯罪です~
先ほど述べた点も含め、労災隠しにあっていないか、以下のチェック項目でお確かめください。
(1)仕事中の怪我なのに健康保険証を使って治療を受けた
(2)治療費や給料を会社負担にして労災扱いにしなかった
(3)会社指定の病院に無理矢理行かされた
(4)仕事中、または通勤中に発生した怪我や病気であるが「労災は適用されない」と言われた
(5)「(会社が)労災保険に加入していない」と言われた
(6)「正社員にしか適用されない」と言われた
(7)「パート・アルバイトなので労災保険は適用されない」と言われた
(8)仕事中、通勤中の怪我や病気を上司に報告したが、対応されなかった
(9)休養が必要と言われても、会社が休業を認めなかった
(10)労災申請をしないように圧力をかけられた
(11)労働基準監督署への報告を会社が遅らせた
(12)「労災保険ではなく示談で解決しよう」と言われた
(13)機械の不具合での怪我を自己責任とされた
(14)事故状況を偽るよう指示された、被災内容や被災場所を変更するように説得された
(15)下請で労災事故が発生し、元請に隠蔽しようとされた
4 労災隠しへの対応を弁護士に依頼するメリット
実際問題として労働者が自分一人で会社の労災隠しに対応するのは困難です。
労災隠しをするような会社は、不法・不当なことをするのに躊躇がない会社なわけですから、あの手この手で圧力をかけてくる可能性が高いといえます。
この点で、会社がどんな圧力をかけてきても、弁護士に依頼していれば、弁護士がすべての窓口となりますので、ご自身はその圧力を受けることなく、弁護士が適切に対応して不利益を防止できます。
加えて、弁護士が会社に対して、労災隠しは犯罪行為であることを警告しながら、労災保険の申請を強く求めていくこともできます。
なお、労災保険は労働者側で申請することができますので、会社が労災保険の申請に協力しない場合には、労働者側で申請を行うことが考えられます。
もっとも、法律の専門家ではない労働者にとって、労災保険の申請を行うことは手間や時間の負担と不安が大きいでしょう。
この点でも、弁護士に依頼していれば、労災保険の申請も弁護士が対応しますので、本人の負担や不安なくスムーズに申請手続を進めることができます。
5 労働災害に関するお悩みは当事務所にご相談ください
仕事中の事故で怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりしたにもかかわらず、
会社が労働基準監督署に報告しなかったり、虚偽の報告をしたり、労働者による労災保険の申請を妨害しようとした場合、それは確実に労災隠しです。
そして、ご自身が労災隠しの被害にあっていることに気付かないケースもありますし、労災隠しをするような会社への対応は困難が伴います。
先ほどのチェックリストの項目に一つでも当てはまることがありましたら、お早めに当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
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