死亡事故や重傷事故のケース

労災申請の手続は、非常に煩雑なものです。
労働災害(労災)で重傷を負った場合には、労災申請の手続自体が困難であるというケースがあります。
また、被害者がお亡くなりになられた場合には、ご遺族は多大な精神的負担を強いられることとなります。
葬儀の実施や身辺の整理など、肉体的負担も大きく、疲弊してしまうことが多いです。
労災申請の段階から弁護士にご依頼いただくことで、手続対応への負担を軽減することが可能となります。

会社の責任の有無について争いが生じ得るケース

会社に安全配慮義務違反や使用者責任が認められる場合には、労災保険では填補されない部分の損害について、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。
労災保険では、被害者側が被った損害のうち、ごく一部しか填補されないため、被害者側が十分な救済を受けるためには、会社に対する損害賠償の請求を検討する必要があります。

もっとも、会社に安全配慮義務違反や使用者責任が認められることを主張していくためには、証拠を収集して事故状況を特定し、安全配慮義務違反や使用者責任の基礎となる事実関係を整理するなど、高度な法的知識と実務経験が不可欠となります。
そして、被害者側にも落ち度があったとする過失相殺の主張が会社側から出されるケースも多く、重度の後遺障害の事案や死亡事故など、損害額が大きくなる場合には、過失割合の程度によって賠償金の額が大きく異なってきます。
そのため、会社に対する損害賠償請求を検討する場合には、弁護士に依頼して対応されることをお勧めいたします。

会社側が労災申請に協力してくれないケース

労働災害によって従業員が死亡・負傷した場合には、事業主は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出することが義務付けられています。
「労働者死傷病報告」を故意に労働基準監督署へ提出せず、あるいは、虚偽の内容を記載して提出した場合には、違法な「労災かくし」として、会社に罰則が適用されます。
「労災かくし」は、元請から取引を打ち切られるおそれがあるとか、翌年以降の労災保険の保険料が増額されるなどの理由で行われることがありますが、不利益を受けることになるのは被害者です。
会社に対して労働災害の発生を認めさせ、労災申請の手続に協力を求める交渉を被害者自身が行うことは、困難なことが多いと思います。
弁護士に手続対応を依頼して、会社に対して労災申請への協力を要求していくことで、スムーズな救済を受けることが期待できます。

弁護士にご相談ください

以上のようなケースでは、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、労働災害に関するご相談・ご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。

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