労働災害に遭われた方への補償
労働者は、使用者(経営者)に労務を提供することにより賃金を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で身体に障害が残ったり死亡したりすると、その労働者や家族の生活が立ち行かなくなります。
労働基準法では、業務上の災害が発生した場合に、傷病等の原因となった使用者に損失を補償するように義務付けています。
つまり、業務上発生した怪我や病気については、使用者(経営者)の責任において補償を行うのが大原則なのです。
しかし、会社にとっても、高額な支払は資金的なダメージであり、労働者への補償により事業活動が困難になることも考えられます。
こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という制度が設けられています。
会社への損害賠償請求
①他の従業員の不注意によって怪我をしたケース
会社は、会社のある従業員が作業中の不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合には、会社も使用者責任(民法715条)に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います。
そのため、この場合には、使用者責任に基づき、会社に対して損害賠償を請求していくことになりますし、経験上、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めてくることが多いです。
②自分一人での作業中に怪我をしたケース
自分一人での作業中に怪我をした場合には、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。
自分一人での作業中に怪我をした場合は、他の従業員の不注意によって怪我をした場合と比べると、会社が「自分で起こした事故であるため会社には責任がない」と損害賠償を拒否してくるケースが多いです。
その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。
例えば、交通事故であれば、相手方に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識であると言えます。
ところが、安全配慮義務違反については、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が不明確で、会社も十分に認識していないことが多いです。
また、労働災害については、被害者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被害者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうのです。
では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反を問えるのでしょうか。
安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮して、その内容が決まります。
そのため、具体的な労働災害の発生状況をお聞きしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは判断できません。
もっとも、経験上、おおむね、「教育不足が原因で被災した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。
さらに具体的に言えば、労働者の安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められておりますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。
以上からすると、例えば、会社の工場で階段を下りている時に滑って転倒したというケースでは、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難だと思われます(ただし、業務中の事故であれば、労災保険は適用されます)。
また、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合には、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。
なお、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です。
不法行為責任
労働災害の原因が会社の組織・活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合(工作物責任:民法717条)などには、会社に不法行為に基づく損害賠償責任が認められることがあります。
労働災害に関して会社に責任追及する際に、法的な根拠となる不法行為責任としては、次の5種類があります。
・一般不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条1項)
・土地の工作物責任(民法717条)
・注文者の責任(民法716条ただし書)
・運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
例えば、「同じ現場で作業していた人が落とした物に当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
もちろん、物を落としてしまった本人に落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における責任は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。
これを「使用者責任」(民法715条)と言い、会社に対して損害賠償請求を行う際の根拠となります。
後遺障害等級認定
労働災害によって負った怪我が「これ以上良くならない」という状態(症状固定)になると、後遺障害(後遺症)と認定されることがあります。
後遺障害には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級までの「等級」が定められており、どの等級に該当するかによって支払われる損害賠償金の額が異なります。
等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、適正な賠償金を得る上では極めて重要です。
この点、被害者側(労働者側)の弁護士が数多く存在する中でも、後遺障害等級の認定を得意とする弁護士はわずかです。
労働災害および後遺障害に精通した弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級を目指すことが可能になります。
当事務所では、必要に応じて、後遺障害に詳しい弁護士が治療・検査に関する助言を行うこと、被害者の方とともに病院に同行し、傷病に関する情報収集を行うこと、後遺障害診断書の記載内容について、医師に対して説明をして協力を依頼することなど、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートをさせていただくことが可能です。
弁護士にご相談ください
会社側とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害の被害に遭われた方がそれを行うのは困難を極めます。
労働災害の被害者の方からも、「自分で会社側とのやり取りをしなければならないのが面倒である」というご相談をいただくことが多くあります。
ほとんどの方が労働災害の被害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身では何をどうすればよいのかよく分からないことが多く、どのようにして交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、「会社に提示された賠償額が適正かどうか分からない」、「知らず知らずのうちに、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、不安な気持ちになられる方も多いです。
しかし、当事務所の弁護士は、労働災害による補償の問題について熟知しており、このような複雑なやり取りは手慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらの手続を一挙に担い、スピーディーに解決まで進めていくことができます。
労働災害の被害についてお悩みのことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
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