様々な業種における労働災害

弁護士木村哲也

労働災害は、様々な業種で発生しています。

事故類型としては、以下のように、様々なものがあります。

①機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故
②高所からの墜落・転落事故
③落下物・飛来物に当たってしまったという事故
④人と物とが激突してしまったという事故
⑤物が崩壊・倒壊して人に当たってしまったという事故
⑥爆発・破裂・火災に巻き込まれてしまったという事故
⑦電気設備・機器・配線との接触などで感電してしまったという事故
⑧有毒ガスの吸引で中毒を負ってしまったという事故
⑨化学物質との接触で薬傷を負ってしまったという事故
⑩高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負ってしまったという事故
⑪刃物やワイヤーで上肢・手指や下肢・足指の切れを負ってしまったという事故
⑫工具取扱中の物体による切れやこすれを負ってしまったという事故
⑬その他

労災申請について

労働災害の被害に遭われた場合、労災保険による補償を受けることができます。
しかし、会社が労災申請に協力してくれないケースもあり得ます。

このような場合には、会社に対して「労災かくし」が違法行為に当たることを警告し、労災申請への協力を強く要求していくことが考えられます。
一方で、労災申請は、必ずしも会社にやってもらう必要はなく、被害者側で申請することも可能です。
その際には、労働基準監督署に対し、会社が労災申請に協力してくれなかった事情等を記載した文書を提出することとなります。

もっとも、上記のような対応を、被害者側がご自身で行うのは困難であると思われます。
大きな手間と時間、精神的苦痛を伴うことでしょう。
そこで、労災申請についてお困りの場合には、弁護士にご相談いただいたうえで、弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。

慰謝料・損害賠償請求について

労働災害の被害に遭われた方が、労災保険の給付を受けるだけで「一件落着」としてしまっている例が散見されます。
しかし、労災保険からの給付は、被害者が被った損害のすべてを補償してくれるものではありません。

労働災害による損害については、慰謝料と逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡事故の場合)が大きな比重を占めます。
しかし、労災保険では、治療費は全額補償されるのが原則であるものの、慰謝料の補償が一切ありませんし、逸失利益の補償もごく一部に過ぎません。
また、休業損害などの損害も、全額補償には足りません。
後遺障害や死亡事故など重大な事故では、被害者が実際に被った損害と労災保険の給付額との差額が、相当高額となるのが通常です。

そこで、被害者が被った損害に対して十分な補償を受け取るためには、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求していく必要があります。
会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合には、慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。
慰謝料などの損害賠償は、被害者側の今後の生活を支える大事な補償ですので、労災保険の給付だけで簡単に終わりとしてしまってはいけません。

ここで、会社側の態度として、被害者の不注意のために労働災害が発生したものであるなどとして、賠償責任を否認したり、賠償額の大幅な過失相殺(減額)を主張したりする例が少なくありません。
しかし、労働災害が発生した場合には、会社側の過失が大きく関与していると認められるケースが多いものです。

弁護士のサポートのもとに適切な主張・立証を行えば、慰謝料などの損害賠償を獲得できるケースが多々あります。
会社側の言い分に惑わされずに、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

労働災害の被害に遭われた場合には、労災申請の手続、慰謝料・損害賠償の請求という問題を、適切に解決していかなければなりません。
当事務所の弁護士は、これまでに、労働災害に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
労働災害の問題を適切に解決するためにも、まずは当事務所にご相談いただければと存じます。

業種別の労働災害についてはこちらもご覧下さい

●業種別の労働災害
●製造業
●建設業
●運送業
●貨物取扱業
●農業・林業
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