農業・林業における労働災害
農業・林業においても、相当数の労働災害(労災)が発生しています。
事故類型としては、ブルドーザー・ドラグショベル・フォークリフトなどの車両に激突される事故、高所作業中・車両搭乗中などの墜落・転落事故、落下した荷・伐倒木などに当たる事故、刈払機・チェーンソーなどによる切断事故、ビニールハウス内などの有毒ガス中毒事故、その他、様々な事故が発生しています。
後遺障害・死亡事故などの重大な事故の発生も少なくありません。
労災申請について
労働災害が発生した場合、会社には労働基準監督署に報告すべき法的義務があります。
しかし、会社としては、労働基準監督署の調査・監督を受けることや、労災保険の保険料を増額されるなどのデメリットがあります。
そのため、会社が労災申請をしないように言ってくるとか、労災申請の事業主証明欄の証明を拒否してくるなどの事態も起こり得ます。
このような場合には、会社に対して「労災かくし」が違法であることを警告しながら、労災申請への協力を強く要請していくことが考えられます。
また、労災申請は、必ずしも会社にやってもらう必要はなく、被害者側で労働基準監督署に申請することが可能です。
その際には、労働基準監督署に対して、会社が証明をしてくれなかった事情等を記載した文書を添付して、申請を行うこととなります。
しかし、被害者側がご自身でこれらの対応を行うことは、多くの手間と時間がかかり、精神的負担も大きいと思われます。
労災申請の問題についてお困りの方は、弁護士のサポートのもとに対応されるのがよいでしょう。
お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
慰謝料・損害賠償の請求について
労働災害の被害に遭われた場合、労災保険の給付を受けられます。
しかし、労災保険の給付では、被害者が被った損害のうち、ごく一部しか補償されません。
被害者が被った損害のうち、特に大きな比重を占めるのは慰謝料と逸失利益(後遺障害・死亡事故の場合)です。
労災保険では、治療費は全額補償が原則ですが、慰謝料は一切補償がなく、逸失利益の補償もごく一部です。
その他、休業損害などの損害も、全額は補償されません。
そこで、被害者が被った損害に対する十分な補償を受け取るためには、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求していく必要があります。
会社側に対して慰謝料・損害賠償を請求できるのは、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合です。
しかし、会社側に対して慰謝料・損害賠償の請求が可能な事案であるにもかかわらず、労災保険の給付だけで済ませてしまっている例も多く見られます。
慰謝料などの損害賠償は、被害者側の今後の生活を支える大事な補償ですから、労災保険の給付だけで終わらせるべきではありません。
ここで、慰謝料・損害賠償を請求された会社側の対応として、労働災害の被害に遭ったのは被害者の不注意が原因であるとして、会社側の賠償責任を全否定してきたり、賠償額の大幅減額(過失相殺)を主張してきたりするケースも多々あります。
しかし、労働災害が発生した以上は、会社側に相当の過失が認められることが多いですから、会社側の言い分に惑わされてはいけません。
弁護士のサポートのもとに適切な主張・立証を行うことで、慰謝料・損害賠償を獲得できるケースが多々あります。
会社側に対する慰謝料・損害賠償の請求については、まずは労働災害の問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
弁護士にご相談ください
以上のように、労働災害の被害に遭われた場合には、労災申請の手続、慰謝料・損害賠償の請求という問題に対応していかなければなりません。
これらの問題については、非常に専門的で複雑な検討・判断を必要としますので、まずは労働災害の問題に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
そして、弁護士に対応をご依頼いただくことにより、被害者側の代理人として、労災申請の手続、会社側との示談交渉・訴訟などの問題を、適切な解決に導くことが可能です。
当事務所の弁護士は、これまでに、労働災害に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。
労働災害の被害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。