後遺障害とは、労働災害の被害者が治療を続けたものの、完全には治癒せずに残ってしまった障害のことを言います。
後遺障害が労災保険における障害等級に該当するものと判断されると、労災保険から障害(補償)給付が支給されます。
障害等級は、後遺障害の部位・内容・程度によって、
1級~14級に等級分けがされています。
1級が最も重篤な後遺障害であり、14級が最も軽度の等級です。
そして、障害等級によって、障害(補償)給付の基準額が変わってきます。
当然ながら、重篤な障害等級に該当する方が、給付額が大きくなります。
また、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、会社に対して後遺障害が残存したことによる損害(逸失利益や慰謝料)の賠償を請求することができます。
労災保険の給付では、後遺障害が残存したことによる損害のうち、ごく一部しか填補されません。
そのため、労災保険の給付で足りない部分の損害補償を求めるのであれば、会社との間で損害賠償請求の示談交渉や裁判を行うことが必要です。
後遺障害による逸失利益(将来の収入の減少・喪失)や慰謝料の金額についても、障害等級によって大きく異なります。
適正な補償を受けるためには、適正な障害等級の認定を得ることが不可欠です。
障害等級の認定手続についても、適正な等級獲得のために弁護士がサポートいたしますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。