製造業における労働災害
製造業は、労働災害(労災)の発生件数が最も多い業種です。
製造業における労働災害は、工場内で多く発生しています。
製造業では、プレス機、ロール機、丸のこ盤、その他の製造用機械、重量物の運搬・積載、有毒ガス、化学物質など、危険要素が多々あります。
事故類型としては、プレス機やロール機などに挟まれる事故や巻き込まれる事故、丸のこ盤などで手や指を切る事故、クレーンなどで重量物を運搬する際の激突事故、重量物の崩壊・倒壊事故、落下物に当たる事故、有毒ガスの吸引による中毒事故、化学物質との接触による薬傷事故、爆発・破裂・火災事故、高所作業中などの墜落・転落事故、フォークリフトなどに激突される事故、その他、様々な事故が発生しています。
【関連ページ】
●製造業における挟まれ事故・巻き込まれ事故
労災申請について
労働災害が発生した場合には、会社は労働基準監督署に報告する義務があります。
しかし、労災保険の適用を受けることで、会社には、労働基準監督署の調査・監督を受け、保険料を増額されるなどのデメリットがあります。
そこで、会社としては、労災保険の適用を回避したいという心理が働くことがあります。
そのため、会社が労災申請をしないように言ってきたり、労災申請の事業主証明欄の証明を拒否してきたりすることがあります。
このような場合には、会社に対して「労災かくし」が違法行為であることを警告しつつ、労災申請に協力するように強く要求していくことが考えられます。
また、労災申請は、必ずしも会社にやってもらう必要はなく、被害者側で申請することができます。
その場合には、労働基準監督署に対して、会社が証明をしてくれなかった事情等を記載した文書を提出することとなります。
もっとも、これらの対応を被害者側がご自身で行うことには、多くの手間と時間、精神的負担を伴うことでしょう。
労災申請についてお困りの場合には、弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。
お早めに労働災害に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
慰謝料・損害賠償の請求について
労働災害の被害に遭われた場合に、労災保険の補償を受けるだけで終わらせてしまっている例が散見されます。
しかし、労災保険では、被害者が被った損害のすべてが補償されるわけではありません。
被害者が被った損害のうち、特に大きな比重を占めるのは、慰謝料と逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡事故の場合)です。
労災保険では、治療費は全額補償を受けられますが、慰謝料の補償は一切ありませんし、逸失利益の補償もごく一部にとどまります。
その他、休業損害などの補償についても、全額補償には足りません。
製造業における労働災害では、後遺障害や死亡事故など重大な事故が多く、被害者が被った損害と労災保険の補償との差額が、相当高額となるケースが少なくありません。
そこで、被害者が被った損害に対して十分な補償を受け取るためには、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求する必要があります。
会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求できるのは、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合です。
慰謝料などの損害賠償は、被害者側の今後の生活を支える大切な補償ですので、安易に労災保険の給付だけで終わらせてはいけません。
ここで、慰謝料などの損害賠償を請求された会社側の態度として、労働災害の発生は被害者の不注意によるものであるとして、会社側の責任を全否定してきたり、賠償額の大幅な過失相殺(減額)を主張してきたりする例が少なくありません。
しかし、労働災害が発生している以上は、会社側の過失が認められるケースが多いものです。
弁護士のサポートのもとに適切な主張・立証を展開することで、慰謝料などの損害賠償を獲得できる可能性が高いです。
会社側の言い分を鵜呑みにするのではなく、まずは労働災害に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご相談ください
労働災害の被害に遭われた場合には、以上のように、労災申請の手続、慰謝料などの損害賠償の請求という問題に直面します。
これらの問題に適切に対応するためには、労働災害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、弁護士にご依頼いただくことで、被害者側の代理人として、労災申請の手続、会社側との示談交渉・訴訟などの問題を、適切に解決していくことが可能となります。
当事務所の弁護士は、これまでに、労働災害に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。