足(股~足指)の後遺障害について

労働災害の被害に遭われた場合に、足(股~足指)に後遺障害が残ってしまうことがあります。
足(股~足指)の後遺障害は、以下のように、障害等級の認定基準が細かく定められています。

①股~足の後遺障害の障害等級

1)欠損障害

2)機能障害3)変形障害4)短縮障害②足指の後遺障害の障害等級1)欠損障害2)機能障害弁護士にご相談ください労働災害の被害に遭われた方が適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが不可欠となります。
また、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できるケースが多々あります。
適正な賠償・補償を受けられるように、まずは労働災害と後遺障害に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

労働災害による後遺障害についてはこちらもご覧下さい

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●手(肩~手指)の後遺障害
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●醜状の後遺障害

等級
認定基準
1級8号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの。
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの。
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの。
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの。
5級3号 1下肢を足関節以上で失ったもの。
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの。
等級
認定基準
1級9号 両下肢の用を全廃したもの。
5級5号 1下肢の用を全廃したもの。
6級6号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの。
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。
等級
認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの。
12級8号 長管骨に変形を残すもの。
等級
認定基準
8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの。
8級相当 1下肢が5cm以上長くなったもの。
10級7号 1下肢を3cm以上短縮したもの。
10級相当 1下肢が3cm以上長くなったもの。
13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの。
13級相当 1下肢が1cm以上長くなったもの。
等級
認定基準
5級6号 両足の足指の全部を失ったもの。
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの。
9級10号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの。
10級8号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの。
12級10号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの。
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの。
等級
認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの。
9級11号 1足の足指の全部の用を廃したもの。
11級8号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの。
12級11号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの。
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの。
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの。