むちうちとは
むちうちとは、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頚部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)などの診断名が付く傷病です。
労働災害等の事故などが原因で、首が鞭のようにしなり、頭部が振られるために発症する首の骨(頚椎)の関節の損傷のことです。
むちうちのケースでは、頚部の痛みや、上肢(肩~手指)のしびれ等の症状が現れることが多いです。
また、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れることもあります。
むちうちは、適切な治療を受けることによって、治癒に至ることもありますが、中には12級や14級の後遺障害を残すものもありますので、軽く見てはいけません。
むちうちの障害等級
むちうちのケースで、医師の治療を継続したものの、頚部の痛みや、上肢(肩~手指)のしびれ等の症状が残存し、医学上、これ以上の改善が見込めないものと診断されることがあります。
このような場合には、労災保険で障害等級12級12号または14級9号の後遺障害が認定される可能性があります。
12級12号は、残存した頚部の痛みや、上肢(肩~手指)のしびれ等の自覚症状が、MRI画像などによって他覚的に証明できる場合に認定されます。
14級9号は、自覚症状の存在を他覚的に証明できないものの、医学的に説明可能な自覚症状と言える場合に認定されます。
むちうちのケースで適正な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を得ることが前提条件となります。
障害等級の認定においては、MRIなどの画像資料や、医師が作成した後遺障害診断書を揃えた上で、手続に臨む必要があります。
労働災害における後遺障害の問題に詳しい弁護士に、お早めにご相談いただくのがよいでしょう。
また、労働災害の被害に遭われた場合、労災保険の給付以外にも、会社側に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償請求の問題についても、労働災害に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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