慰謝料とは、精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金のことを言います。
労災保険では、精神的な被害に対する慰謝料が補償されないため、慰謝料については、民事上の損害賠償請求により会社側に対して請求することになります。
そして、会社側に対する損害賠償請求が認められるためには、会社側に安全配慮義務違反や不法行為・使用者責任が成立することが前提となります。

労働災害における慰謝料には、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、傷害(入通院)慰謝料の3種類があります。

①死亡慰謝料

被害者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料のことです。
裁判をした場合に認容される相場の金額は、以下のとおりです。

・被害者が一家の支柱の場合:2800万円
・被害者が母親、配偶者の場合:2500万円
・被害者がその他の場合:2000万円~2500万円

上記のように、死亡慰謝料は、被害者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。

また、被害者が死亡した場合には、被害者の近親者(家族や親族など)も、被害者を亡くしたことによって、精神的苦痛を被るのが通常です。
そのため、近親者固有の慰謝料の請求が認められるケースが多いです。

②後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料のことです。
裁判をした場合に認容される相場の金額は、以下のとおりです。

障害等級 後遺障害慰謝料
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

③傷害(入通院)慰謝料

労働災害による負傷や疾病のために入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料のことです。
金額の相場としては、入院期間と通院期間を目安に算出されます。

労働災害における慰謝料請求が増額される場合

労働災害における慰謝料の請求で、次のようなケースに該当する場合には、相場よりも高い金額の賠償が認められる可能性があります。

①被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

具体例としては、「労働災害のあと、被害者を助けなかった」、「労働災害で被害者が死亡したあと、遺族に対して被害者の暴言を吐いた」、「労働災害の原因が会社の違法な業務であった」などが考えられます。

また、後遺障害慰謝料については、被害者本人や介護をする家族の精神的負担がより大きいと考えられる事情がある場合には、増額される可能性があります。

②被災者側に特別な事情があった場合

具体例としては、「女性の被害者で、労働災害による傷病のために人工中絶をせざるを得なかった」、「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になってしまった」、「仕事を続けることができなくなり、将来の夢が潰えた」などが挙げられます。

③その他の損害賠償の項目を補完するような場合

具体例としては、「障害等級は認定されなかったが、業務に影響が出る場合」、「将来的に手術を行う見込みであるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」、「休業損害の算定が困難な場合」などが挙げられます。

弁護士にご相談ください

慰謝料の適正額については、法律の専門家ではない方にとっては、判断が難しい事項であると思われます。
また、上記のとおり、一定の事情がある場合には、慰謝料の増額が認められるのですが、個々のケースにおいて慰謝料を増額すべきケースに該当するのかどうか、慰謝料の増額を相当とする事実関係をどのようにして裏付けていくのかなど、専門的な知識と技術が必要となることが多々あります。

そのため、労働災害における慰謝料の請求を考える際には、まずは労働災害に精通した弁護士に相談してみることをお勧めします。
労働災害に詳しい弁護士であれば、慰謝料の適正額や、慰謝料の増額可能性があるかどうかについて、的確に判断してくれるでしょう。
また、適正な金額の慰謝料を得るための会社側との交渉や裁判においては、弁護士のサポートが必要となるでしょう。
労働災害や慰謝料に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、労働災害に強い弁護士に相談してみてください。

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