後遺障害の等級認定手続は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、レントゲンなどの画像撮影や検査などを経て、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断されて、「症状固定」の診断を受けてから始まります。
後遺障害の等級認定手続には、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、および、レントゲンなどの画像資料が必要となります。
全ての書類を揃えた上で労働基準監督署へ提出し、審査を経て後遺障害等級の認定を受けます。
後遺障害の等級認定手続においては、後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まります。
後遺障害診断書を医師に作成してもらう際には、できる限り具体的に、細かな点まで症状について伝えて、正確に記載してもらうようにすることが重要です。
後遺障害等級と労災保険からの給付
1 後遺障害等級第1級~第7級
労災保険から、障害(補償)年金・障害特別年金として、等級に応じて定められた日数分に給付基礎日額(労働災害の直前3か月間の平均給与日額)・算定基礎日額(労働災害の直前1年間の平均賞与日額)を乗じて得た額が、年金として毎年支給されます。
また、労災保険では、障害(補償)年金を受給することになった者に対し、1回だけ年金の前払として一時金を受け取る権利を認めています。
この前払一時金は、等級ごとに金額が定められています。
さらに、労災保険から、等級に応じて定められた金額の障害特別支給金が、一時金として支給されます。
障害(補償)年金・障害特別年金・障害特別支給金の額
障害等級 | 障害(補償)年金(上段) 障害特別年金(中段) 障害特別支給金(下段) |
---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分 算定基礎日額の313日分 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 算定基礎日額の277日分 320万円 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分 300万円 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 算定基礎日額の213日分 264万円 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 算定基礎日額の184日分 225万円 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 算定基礎日額の156日分 192万円 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 算定基礎日額の131日分 159万円 |
障害(補償)年金の前払一時金の額
障害等級 | 障害(補償)年金の前払一時金の額 |
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第1級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1200または1340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1000または1190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1000または1050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の200、400、600、800または920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の200、400、600または790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の200、400、600または670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の200、400または560日分 |
2 後遺障害等級第8級~第14級
労災保険から、障害(補償)一時金、障害特別一時金、障害特別支給金がすべて一時金として支給され、支給は1回のみです。
これらの支給額については、等級ごとに金額が定められています。
障害(補償)一時金・障害特別一時金・障害特別支給金の額
障害等級 | 障害(補償)一時金(上段) 障害特別一時金(中段) 障害特別支給金(下段) |
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第8級 | 給付基礎日額の503日分 算定基礎日額の503日分 65万円 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 算定基礎日額の391日分 50万円 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 算定基礎日額の302日分 39万円 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分 29万円 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 算定基礎日額の156日分 20万円 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 算定基礎日額の101日分 14万円 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 算定基礎日額の56日分 8万円 |
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