労働災害(労災)の被害に遭った場合に受けられる補償としては、①国から一定の補償が受けられる労災保険の給付と、②会社側に落ち度がある場合に労災保険の給付を超える損害の回復を図る民事上の損害賠償請求による補償があります。
労災保険の給付では、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付の8種類の給付があります。
労災保険の申請をし、給付を受けることは、労働災害の被害者救済のために必須のものとなります。
しかし、会社側が労災保険の申請に非協力的であるという事例も存在します。
もし会社側が労災保険の申請を渋るようであれば、お早めに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
労災保険の給付については、会社側に落ち度がなくても補償が受けられますが、休業(補償)給付は平均賃金の80%(休業特別支給金を含む)までしか補償されませんし、精神的損害に対する慰謝料は全く補償されません。
また、労働災害によって後遺障害や死亡などの重篤な結果が発生した場合、被害者には逸失利益(将来的に得られたであろう収入の減少・喪失)や介護費用、葬儀費用など、重大な損害が及ぶこととなりますが、労災保険の障害(補償)給付や遺族(補償)給付などでは全額には到底足りません。
労災保険の給付を超える被害者の全ての損害について補償を受けるためには、会社側に対して民事上の損害賠償請求による補償を求めることとなります。
もっとも、この損害賠償請求が認められるためには、会社側に落ち度(不法行為、安全配慮義務違反)があることが必要となります。
また、会社側への損害賠償請求を行うのであれば、会社側との示談交渉や裁判などの手続が必要となりますので、専門家である弁護士にご相談いただいたうえで対応を検討されることをお勧めいたします。