1 労災発生
依頼者は、丸ノコ切断機で木材を切断する作業中、丸ノコ切断機の木材を固定する部位に手を挟まれ、手指3本を切断しました。
労災保険では、障害等級8級3号の認定を受けました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、労災発生の原因となった丸ノコ切断機には安全装置が設置されておらず、作業効率を上げるために会社が独自の改造を施していたことなどから、会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償を請求したいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、労働基準監督署や労働局の情報開示手続をサポートし、会社に対して損害賠償を請求するにあたって必要となる証拠資料を揃えていきました。
また、労災発生の原因となった丸ノコ切断機を製造したメーカーに照会し、丸ノコ切断機の型式・仕様に関する情報や、会社が施した改造が不当なものであることの裏付けなどを得ました。
そして、会社の対応が責任逃れ的で不誠実なものであったことから、依頼者とも協議の上で、適正な賠償金の支払を求めて裁判を提起することとしました。
4 当事務所が関与した結果
裁判では、当事務所の弁護士は、会社が安全性に問題のある旧式の丸ノコ切断機を使っていたこと、丸ノコ切断機に安全装置を設置していなかったこと、作業効率を上げるために不当な改造を施していたことなどが安全配慮義務に違反することを主張し、依頼者が被った損害の賠償を求めました。
これに対し、会社が立てた弁護士は、会社には安全配慮義務違反がないこと、労災発生の原因は主に依頼者の不注意にあること、依頼者が主張する損害額が過大であることなどを主張し、争ってきました。
そして、当事務所の弁護士が会社の安全配慮義務違反や依頼者が被った損害の額を裏付ける主張・立証を尽くしたところ、裁判官からは、会社には安全配慮義務違反および損害賠償責任があるとの心証が開示されました。
一方で、裁判官から、依頼者にも一定の過失があるとの心証が開示され、当事務所の弁護士と会社側の弁護士との間で、裁判官からの心証開示を踏まえた和解協議が重ねられました。
和解協議の結果、最終的に支払額1400万円で依頼者側と会社側とが合意し、裁判上の和解による決着となりました。
5 解決のポイント(所感)
本件は、労災事故の状況および過失割合が主な争点となりました。
当事務所の弁護士による緻密な証拠資料の収集と、裁判での粘り強い主張・立証活動の結果、裁判官の心証を依頼者側に有利に引き寄せることができたと思います。
6 お客様の声
私は、木村先生に会うまでに何件かの事務所へ行き相談しましたが親身な対応をしてもらえず悩んでいました。
木村先生の所に来て、こんなに親身になってくれる先生がいて助かりました。
心から言いたい事が伝えられる事ができました。
3年間かかりましたが、本当にお世話になりました。
解決事例の一部をご紹介させて頂きます
No | 解決事例 |
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1 | 丸ノコ切断機で手指を3本切断して後遺障害8級の認定を受け、労災保険金とは別に裁判で1400万円の賠償金を獲得した事案 |
2 | クレーンの玉掛け作業中に手指を切断して後遺障害12級の認定を受け、労災保険金とは別に示談で800万円の賠償金を獲得した事案 |