このような場合でも会社に慰謝料・損害賠償を請求できる可能性があります
青森市・八戸市の2拠点で労災被害のご相談に対応いたします。
状況別・段階別のご相談
まずは弁護士にご相談ください
当事務所を運営する弁護士法人青森リーガルサービスは、青森県青森市と青森県八戸市の2拠点に事務所を構え、労災被害のご相談をお受けしております。
労働災害(労災)に関する解説
事故状況別のご相談
機材別の労災事故
業種別の労働災害
労働災害(労災)の被害でお悩みの方へ
当事務所では、青森・八戸を中心とする労働災害(労災)の被害に遭われた方からのご相談・ご依頼を取り扱っております。
労働災害(労災)の被害に遭われた方は、大変な肉体的・精神的苦痛を受けていることと存じます。
当事務所では、労働災害(労災)の被害に遭われた方が正当な補償を受けられるように、尽力させていただいております。
労働災害(労災)の被害に遭われた場合には、まずは治療を最優先させていただきたいと思います。
また、労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をすることになりますが、会社側が申請をしてくれない場合には、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
そして、労働災害(労災)の被害に遭われた場合には、会社側に損害賠償金を請求できる可能性があります。
しかし、会社側に損害賠償責任(安全配慮義務違反・使用者責任)があるのかどうか、どのくらいの損害賠償金を請求できるのかなど、ご自身では判断が難しいことも多いのが通常ですし、会社側との交渉には大きなストレスを伴います。
弁護士に対応をご依頼いただくことで、複雑な法的判断を的確に行うことが可能となりますし、会社側との交渉の負担を弁護士が引き受けることができます。
労働災害(労災)の被害に遭われた場合には、適正な補償を受けることで、その後の生活の支えとなります。
生活の支えとなる適正な補償を確保するためにも、なるべく早期の段階から弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
労働災害(労災)問題のプロフェッショナル集団である当事務所の弁護士に、まずはお気軽にご相談いただければと存じます。
※当事務所を運営する弁護士法人青森リーガルサービスは、青森県青森市および青森県八戸市の2拠点に事務所を構え、青森県全域と岩手県北地域を主な対応エリアとしています。
当事務所の主な活動地域
青森県
全域
岩手県
二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町、九戸村、野田村、洋野町、久慈市、下閉伊郡普代村
青森市・八戸市の2拠点で対応しています。
地域の皆様からの多数の相談実績
当事務所を運営する弁護士法人青森リーガルサービスでは、青森県全域及び岩手県北地域を中心とする地域の皆様から、多数のご相談・ご依頼をいただいております。
令和5年(1年間)の相談実績は900件を超え、当地域での多くのご支持をいただくことができました。
近年、東京に本店があり、地方に支店を展開する弁護士事務所が、ホームページで「相談実績が数万件」とアピールしている例が見られます。
しかし、これは全国での相談の総数を広く浅く積み上げたものに過ぎず、当地域でも多数の支持を集めていることを意味するものではありません。
地域に密着して活動し、地域の皆様からの多くのご相談・ご依頼に対し、真摯に対応させていただいている弁護士法人青森リーガルサービスを、どうぞ安心してご利用ください。
弁護士法人青森リーガルサービスのご案内
弁護士法人青森リーガルサービスは、青森県青森市および青森県八戸市の2拠点に事務所を構え、青森県全域と岩手県北地域を主な対応エリアとしております。
青森市の事務所は【青森支店】青森シティ法律事務所、八戸市の事務所は【八戸本店】八戸シティ法律事務所として運営しております。
新着情報
クリーンで安心の法律事務所
当事務所は、クリーンな弁護士事務所です。
現在または過去に反社会的勢力に属している方、現在または過去にこれらの者と付き合いがある方については、ご相談・ご依頼をお断りしております。
市民の皆様におかれましては、安心して当事務所をご利用いただければと存じます。
労働災害(労災)の発生から解決までの流れ
①労働災害(労災)の発生
労働災害(労災)の被害に遭われた場合には、まずは治療を最優先しましょう。
労働災害(労災)の状況に関する事実関係を把握しておくことも大切です。
②労災保険の給付申請
労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をします。
会社側が申請をしてくれない場合には、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
③会社側との示談交渉
会社側が労働災害(労災)発生の責任(安全配慮義務違反・使用者責任)を否定し、賠償金の支払に応じない場合や、低額の賠償金を提示してくる場合があります。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側と適正な賠償金の支払に向けた示談交渉を行います。
④会社側との裁判
会社側との示談交渉がまとまらない場合には、裁判によって損害賠償責任(安全配慮義務違反・使用者責任)や賠償金の額を争うこととなります。
⑤解決
会社側との示談交渉・裁判によって、労働災害(労災)に遭われた方の適正な賠償金の獲得を目指します。